特別養子の要件としては以下のようなものがあります。
●養親は特別養子と夫婦共同縁組を結ぶ事。
(つまり養親は夫婦である必要があります)
●養親の一方の年齢が25歳以上である事。
(一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上で可)
●特別養子は原則6歳未満である事。
(但、既に養育されている場合は8歳未満で可)
●実父母の同意が得られている事。
(但、特別の事情がある場合を除く)
●特別養子縁組をする事について特に必要がある事。
これらの要件を満たした場合、養親となる者の住所地にある家庭裁判所に特別養子縁組の申し立てをして、家庭裁判所の審判で認められると特別養子縁組が成立します。
普通養子の場合は、戸籍法の定めるところにより「届出」をする事で成立するのに対し、特別養子の場合は「審判」が必要になり、要件を厳しくしています。