「妻とは離婚する。別れたら結婚してくれ」

よくテレビドラマなどで見聞きするセリフでありますが、実際浮気などをしている方からの離婚の申し出は認められるのでしょうか?

専門的には「有責配偶者(浮気をしている方)からの離婚請求」という事になりますが、これには有名な判例があります。

最高裁判所が認めた例によりますと、有責配偶者からの離婚請求を認めるためには「一定の条件」が示されており、以下の条件になります。

●別居の期間がある程度長期間に及んでいる事

●家計を支えているのが有責配偶者側だった時は、別居中も生活費の援助をしている事

●子供がいる場合は、経済的に自立をしている事

●離婚を請求された方が、今後とも経済的に困窮しない事

4つの条件が必要になります。

ちなみに昭和62年の最高裁判例では別居が約36年の長期にわたり、慰謝料も1500万円になっています。

裁判での有責配偶者からの離婚請求は非常にハードルが高いものになっていますので、最終的に離婚になるのは実際のところ協議離婚や調停離婚でのケースが多くなるでしょうね。