「旦那が浮気を認めました!!旦那は嫌がってるけど裁判でスグ離婚したい!!」

残念ながら日本の法制度では、離婚を求める訴えはスグにできません。

「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」と言って、離婚訴訟にかんしては、訴訟の前に「離婚調停」を行う必要があるのです。

「離婚調停」は裁判所に申し立てるのですが、テレビドラマで見るような法廷ではなく、裁判官と民間出身の識者である調停委員2名と円卓を囲んで話し合いをします。難しい法律答弁をするというよりは、「話し合い」そのものです。調停委員の方が事例に即し第三者として助言をしてくれますので、夫婦二人のみで「感情的」に話し合うよりは、話がまとまりやすい形になります。

離婚の話がまとまれば裁判官が調停調書を作成してくれますので、調停調書の謄本、戸籍謄本等必要書類を市区町村役場に持っていけば離婚となります。(実際の離婚成立日は調停成立の日です)

養育費や慰謝料についての取り決めがある場合、気になるのが不払いがあった時だと思いますが、調停調書判決と同じ効力がありますので、わざわざ裁判を起こさずとも不払いがあれば強制執行をする事ができます。

離婚の合意ができているが細かい部分でまとまっていない場合でも、自分たちで離婚協議書を作成する事に固執せず、民事調停を利用するのがいいかもしれません。

ただし、離婚した時に戸籍に記載される文言として、協議離婚の場合は「協議離婚」、調停離婚の場合は「調停離婚」になります。

イメージとして、「協議離婚=円満離婚」「調停離婚=揉めたので裁判所を利用した」という読み方をする人がいないわけでもないので、今後再婚等を考えている方は、注意が必要です。

離婚についての合意、離婚協議書についての各条項もまとまっていれば、離婚協議書を(強制執行認諾約款付)公正証書として作成すれば、将来養育費等の不払いの際の担保になりますので、公正証書を作成し、通常通り離婚届を提出すれば、戸籍上「協議離婚」と記載されますので、こちらの方法の方がよいかもしれません。

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