多重債務問題が社会問題として大きく取り上げられるようになって久しいですが、夫または妻の借金についての相談も大変多い部類です。

Q.「夫(又は妻)の借金を私も返済する必要があるのでしょうか?」
(※以下、夫が借金をして妻からの相談とします)

多重債務や浪費などといったものは、一般的に離婚原因になるとされており、離婚が成立したとしてもその借金を妻が返済する義務があるかが問題となります。

基本的には借金は個々人の法律行為になるので、夫の借金を妻が返済する義務はありません。返済義務があるとすれば、妻が夫の借金に関して(連帯)保証人になっている場合になるでしょう。また、日常家事債務と言って、日常生活に必要な費用(家賃・光熱費・食費・医療費等)に関しての債務は、夫婦が連帯して支払う義務があります。

「夫の借金は妻の借金だ!!」

と言われても、(連帯)保証人になっていなければ法的には支払う義務はありません。貸金業規正法に関する金融庁のガイドラインにも、支払い義務のない親族などに取り立て行為をする事を禁じていますので、同様の行為があった場合は内容証明郵便などを使って警告すると良いでしょう。

もし妻が夫の借金を支払った場合は、求償権(きゅうしょうけん)という権利が発生し、妻が債権者に支払った金額について、妻は夫に請求する事ができます。
ただ、元々借金まみれの人にお金を請求して回収するのは大変難しい作業になります。自己破産されれば回収不能です。求償権はあまりアテにしない方が賢明でしょうね。