財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚に際してお互いの寄与分を勘案して分配する行為です。

「夫がサラリーマンで働いていて、妻が専業主婦の場合は?」

夫がサラリーマンでその家庭の収入全てを稼いでいたとしても、妻は専業主婦として家事労働で夫の生活を支えていれば「妻がいればこその財産(収入)」と評価され、基本的には半分づつの財産分与額になります。

たとえ住宅や自動車などの名義が夫であっても、名義は関係ありません。財産分与の対象となる財産としては夫婦共有財産と評価されます。

ただし、財産分与に関しては請求する「権利」があるだけでなので、離婚届を出して2年を経過すると財産分与の請求権は時効で消滅してしまいます。

離婚したい一心で離婚届を提出したものの、財産の分与がまだされていない場合は2年の消滅時効期間に注意です( -д-)ノ