出産「前」の胎児認知について話し合いをしても届出を出してくれない場合は、出産「後」に裁判所へ認知についての調停や訴訟を起こす方法になります。

認知の調停につきましては、男性側の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申し立てると家庭裁判所が双方を呼び出して、調停委員を交えて認知についての話し合いがもたれます。

話し合いがまとまれば、認知についての審判が下され「審判認知」となって認知の効力が認められます

もし話し合いがまとまらず調停不調になった場合は、次は「認知訴訟」という裁判を起こすしかありません。

この裁判で認知が認められると「強制認知」となって認知の効力が認められます。

現在はDNA鑑定という確実な方法もあり、正当な理由もなくDNA鑑定を拒否すると裁判官の心証で強制認知の判決が出ることもあります。

また男性側が認知するのを嫌がってか連絡が取れない場合もあると思いますが、そういった時でも公示送達という方法で裁判を起こす事は可能なのであきらめる必要はありません。

逃げても無駄になるようちゃんと法律設計されています。。