事情変更による養育費の減額ができる場合もあれば、逆に養育費の増額を求める場合もあります。

一度調停調書や公正証書にした離婚協議書で養育費の額について取り決めをしたとしても、物価の著しい上昇や子供の病気で医療費がかさむ場合、また離婚協議の際夫が無職だった為養育費不請求にしたが、その後子供の教育費が必要になり夫が定職に就いて経済的安定をしていた場合など、養育費の増額が認められています。

しかしながら離婚時に父が一括して養育費を支払ったが、母が私立学校の授業料や塾の費用で使い切ってしまった場合や、物価が上昇したが、母が定職について経済的安定を得ている場合などは事情変更として養育費の増額は認められていません。

ケースバイケースで判例の判断も分かれますのでなかなか難しい問題ですが、まずは話し合いをして、まとまらなければ調停をする事になります。

不況の昨今、なかなか養育費の捻出も厳しいですが、養育費は子供の健全な成長に必要な大事なお金です。

子供にとってかけがえのないたった2人の両親なので誠実に話し合いをして解決してほしいものですね。