「娘を3人持つと寝所が潰れる」

以前その結婚式に関する豪華さが特異な名古屋娘(現代風だと名古屋嬢ですかね^^)の結婚をテーマにした「名古屋嫁入り物語」という東海テレビ製作のドラマがありました。(全10作)

出演は、名古屋のガンコ親父役に今は亡き名優・植木等さん、その奥さん役に名古屋人なら誰でも知ってる鎌倉ハムのCMでおなじみの山田昌さん。娘の名古屋嬢役にはかとうかずこさんや川島なお美さん、藤谷美紀さんなどリアル名古屋嬢が出演もしていました(´∀`*) (新作が出来るなら香里奈さんやさくらさんあたりが娘役ですかね?ちょっと、いやかなり見てみたいです・・笑)

さて、このドラマでもあったのですが、お互いが結婚を約束し、結納を交わした後、その婚約が一方的に破棄された場合はどうなるか?(ドラマでは植木等さんがよくブチ切れて破談にしてましたね;;)

ポイントは2つ

●その婚約破棄の申し出はどちらからあったのか?

●婚約破棄された方に、破棄されるような要因はないか?

です。

結納は判例でも「一種の贈与」とされていますが、もちろん「婚姻が成立した場合」という条件がつきます。

たとえば女性側が婚約破棄を申し出て女性が結納金を受け取っている場合は、男性側はその返還を請求する事ができます。逆に男性側が婚約破棄を申し出た場合は、女性に結納金の返還義務は生じません。

ただし、上記の例で言えば、男性が暴力的であったり、多額の借金があったり、生殖不能という事が発覚した等の婚約を解消するに正当な事由がある場合は、結納金の返還を免れる場合があります。逆に女性に原因があった時は、結納金返還請求に応じる必要があるでしょう。

結局のところ婚約破棄・解消に関しての結納金返還請求は「どちらが言い出したか」が重要ではなく、「どちらに原因があるか」がもっとも重要なポイントなのです。