以前父親の死後の(強制)認知の訴えについて書きましたが、今回はよくある(!?)ケースの「愛人の子供の認知」について。
「愛人の子供」と書きましたが、要は「婚外子」、つまり自分と結婚していない女性との間に生まれた子供についての認知です。
認知について下記のようなパターンがあります。(任意認知)
●子供がまだ生まれていない(胎児認知)→届出・母の同意書が必要
●子供が未成年→届出
●子供が成人している→届出・子の同意書
すべて裁判所を通さず市区町村への「届出」でOKです^^
ポイントは子供が成人している場合は、子の同意書が必要になる事です。
成人になるまで認知をしていなかったという事は、父親として養育義務を行っていなかった可能性が高いでしょう。それを自分が高齢になってから認知をして逆に子に扶養させようと思っても法律はそれを子の同意なしには許さないのです。
もちろん父親が多くの財産を持っているようなら、子は遺産相続権を得るのでそれなりのメリットはありますが・・・(ちなみに現状の民法では認知された婚姻外の子については、実子の半分の割合が法定相続分になります)
「愛人の子供」と書きましたが、要は「婚外子」、つまり自分と結婚していない女性との間に生まれた子供についての認知です。
認知について下記のようなパターンがあります。(任意認知)
●子供がまだ生まれていない(胎児認知)→届出・母の同意書が必要
●子供が未成年→届出
●子供が成人している→届出・子の同意書
すべて裁判所を通さず市区町村への「届出」でOKです^^
ポイントは子供が成人している場合は、子の同意書が必要になる事です。
成人になるまで認知をしていなかったという事は、父親として養育義務を行っていなかった可能性が高いでしょう。それを自分が高齢になってから認知をして逆に子に扶養させようと思っても法律はそれを子の同意なしには許さないのです。
もちろん父親が多くの財産を持っているようなら、子は遺産相続権を得るのでそれなりのメリットはありますが・・・(ちなみに現状の民法では認知された婚姻外の子については、実子の半分の割合が法定相続分になります)